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岩手の買取問題、県警が見解を一部変更

7月13日更新

 岩手県警が県内のパチンコ店に対して、同一敷地内にある景品買取所の移転や一物一価の徹底、景品自動払出機の撤去を指導している件で、景品自動払出機の取扱いについて、新たな見解を示したことがわかった。7月10日付で岩手県遊協事務局が各地区組合長に通知した。

 県警はこれまで景品自動払出機について、「いわゆる特殊景品の自動払出し機をホール内の景品交換カウンター上に設置し、ホール従業者の手を介することなく、遊技客が払出口から直に特殊景品を受け取ることは、他の景品の交換に比して特殊景品との交換を容易にし、換金行為を助長しており、実態として県条例の景品買取の勧誘・援助の禁止条項に抵触するおそれがある」との見解から、平成20年5月31日までに撤去を求めていた。

 しかし今回の見解では、「景品の保管・管理の視点及び、レシートゴト被害の防止策、景品交換時のヒューマンエラー(従業者の譲渡時のミス)の防止等を考慮し、景品交換カウンター内において、景品の保管・管理のため自動払出機を設置し、ぱちんこ店の従業者がカウンター越しに遊技客に景品を手渡す行為まで制約するものではない」として、犯罪やトラブルに繋がる可能性を考慮した上で、カウンター内に払出機を置いて、従業員が景品を手渡すのであれば問題ないという点を付け加えた。

 なお、この件に関しても来年5月31日までの改善が求められている。

(情報提供 @グリーンべると








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